近代日本法政史料センターへのご支援のお願い
近現代日本の貴重な文化遺産の活用、次世代への継承のためにご寄附をお願いします
近代日本法政史料センターについて-明治新聞雑誌文庫と原資料部-
- 近代日本法政史料センターには明治新聞雑誌文庫と原資料部の2部門が設置されています。

- 明治新聞雑誌文庫は、1927(昭和2)年、東京帝国大学法学部に開設されました。1929(昭和4)年には耐震建築として新設された現在の総合図書館の隣接棟地階に移転、2021(令和3)年には新たな耐震改修、保存環境の整備が行われました。創設から90年以上たった現在も、一貫して明治~戦前期の新聞・雑誌を中心とした資料の収集・整理を進めております。資料は広く公開され、国内外の多くの研究者、出版社、放送など利用されています。
- しかし、明治・大正期資料は刊行から100年以上、昭和初期の資料も刊行から80年以上が経過し、劣化は日々進んでいます。それぞれの状態に応じ、保全・活用のためのデジタル化、専門家による修復、中性紙の保存容器への収納を行うなどの措置を講じていますが、なお多くの資料が、手当を必要とする状態にあります。

- 原資料部は、1967(昭和42)年に「近代立法過程研究会」として発足し、1981(昭和56)年近代日本法政史料センターが設立されたのを機に現在の名称に変更されました。当初は明治新聞雑誌文庫と同じ場所にありましたが、1984(昭和59)年法学部4号館に移転しました。
- 原資料部では、戦前から現代にかけて活躍した政治家・官僚・学者・法曹の貴重な一次資料を収集しています。そこには、草稿、講義ノート、日記やメモ等も含まれており、その多くは唯一無二の資料です。広く研究に利用されるよう公開していくうえで、さらなる劣化を防ぐ保存措置(紙資料の劣化対策・モノ資料の修復・デジタル撮影)を行っています。
- 資料の収集対象や所在場所は違いますが、40年以上にわたり、2部門は互いに連携しながら活動を行っています。当センターの予算は、大変厳しい状況にあります。近現代日本の貴重な文化遺産である近代日本法政史料センターへのご支援をお願いいたします。
明治新聞雑誌文庫ニューズレター(年1回発行)
- ※バックナンバーを掲載しております。明治新聞雑誌文庫・原資料部の活動、ご支援の結果などをご報告しております。
東京大学法学部振興基金によるお申込み(近代日本法政史料センターへのご寄附)
東京大学法学部振興基金から近代日本法政史料センターへのご支援をお申込みいただけます。
- 近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫と原資料部)での活動に使用させていだきます。
- ▼ 下記の方法でお申し込みいただけます。
- ● 銀行振込による決済(Webからのお申込み)
- ● クレジットカードによる決済(Webからのお申込み)
- ● 郵送によるお申込み
- お手続きなど、詳しくは下記サイトをご確認、お申し込みください。
東京大学法学部振興基金
- 東京大学法学部卒業生・大学院法学政治学研究科修了生の皆様へご支援のお願い
- ※上記ページ中で、「近代日本法政史料センター(明治新聞雑誌文庫・原資料部)への支援のお願い」としてご案内しております。卒業生、修了生以外の皆さまもご支援をお申込みいただけます。
東京大学基金によるお申込み(明治新聞雑誌文庫へのご寄附)
Webからのお申込み
書面によるお申込み
- 東京大学基金ホームページから、書面でのお申込みについてもご案内しております。
- お手続きについてはこちら ▼をご覧ください。
「書面でのお手続き」
- ご郵送(パンフレットや振込用紙など)のご希望についてはこちら ▼
「東京大学基金お問い合わせ」
- ☆書面でのご寄附必須事項
- ● 項目「寄付目的」は「その他」をチェックください。
- ● 項目「その他」の下に「明治新聞雑誌文庫支援のため」とお書きください。

ご寄附への感謝
- ご支援いただいた皆さまへご支援の謝意・記念品をお送りしています。
ご支援いただいたすべての方 
5万円以上ご寄附いただいた場合 
- 保存容器(箱)にお名前ラベルの貼付

- ■ お名前ラベル見本 ■

10万円以上ご寄附いただいた場合 
- 上記特典+オリジナルポストカード(3枚1セット・非売品) 謹呈
30万円以上ご寄附いただいた場合(東京大学基金からのご寄附の場合のみ) 
100万円以上ご寄附いただいた場合 
- 上記特典+オリジナル和紙ファイル(3枚1セット・非売品)謹呈
税法上の優遇措置(日本国内居住者)について
個人の寄付の場合
- 個人が特定公益増進法人等(※)に寄付を行った場合、当該寄付金の額(所得の40パーセントを限度とする)から2千円を引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄付金控除」の制度が設けられています。
- ※特定公益増進法人等:国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、大学共同利用機関法人、学校法人及び一定の要件を満たした民法法人等
- 参考: 一定の寄付金を支払ったとき(寄付金控除) (国税庁・タックスアンサー)
法人の寄付の場合
- 法人が行った寄付のうち、指定寄付金(※)については、その金額を損金算入することができます。
- ※国立大学法人の業務に対する寄付金など、財務大臣が指定した寄付金
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参照: 税法上の優遇措置(寄付金控除等)